発達障害は障害者手帳がもらえる?

発達障害は障害者手帳がもらえる?

発達障害は障害者手帳がもらえる場合があります。
なぜなら発達障害支援法という法律があり、その対象になるため障害者手帳が貰えます。

今回は手帳の申請方法や種類やサービスなどを紹介したいと思います。

障害者手帳の種類

障害者手帳の種類は、身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類です
ただし発達障害の手帳制度はありません
手帳を申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳が対象になります。
なお知能の遅れがある場合は療育手帳も対象になり、両方の手帳を申請することも可能です。

※「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」については、定期的に再判定・更新が必要

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害にあることを認定するもの。
また手帳の申請をするには、その精神障害の初診日から6ヶ月以上経過していることが必要。

精神障害者福祉手帳の等級は、1級から3級まである

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準は複雑でわかりにくかったので、かなり要約してみました。
もちろんちゃんと知りたいという方は、厚生労働省のサイトでみれる判断基準も合わせて読んでみてください。

障害者手帳の申請の仕方

障害者手帳の申請する場合、まずは住んでいる市区町村の障害者窓口(福祉事務所や福祉担当課など)で相談しましょう。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
  • 顔写真
  • マイナンバーカード(個人番号カード・通知カード+運転免許証やパスポートなどの
    身元確認書類)

    代理人が申請する場合は
  • 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
  • 代理人の身元確認書類(マイナンバーや運転免許証など)

※詳しくはお住いの市町村に確認してください。

取得の流れ

  • 担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙を入手する
  • 精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう
  • 市町村の担当窓口に「申請書」・「診断書」・写真を提出(マイナンバーも必要)
  • 審査後、障害等級が決定

※だいたい1ヵ月~4カ月で手帳が受け取れるようです。

障害者手帳で受けれるサービスなど

所得税・住民税・自動車税などの軽減

等級にもよりますが、納税者か控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合、所得金額から等級に応じて一定の控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。

また等級が1級の方と同居している場合、配偶者控除・扶養控除に加算があります。
そのほかにも相続税や贈与税でもさまざまな特例があり、手続きは年末調整か確定申告で行います。

割引サービスなど

  • 公共交通機関の割引サービス
  • NHKの放送受信料(障害や世帯状況による)
  • 携帯電話会社の料金割引サービス
  • 国立運営の美術館・博物館などの入場料

    以下は施設によるので事前に問い合わせが必要。
  • 映画の鑑賞料金
  • カラオケやボーリングなどのレジャー施設の利用料金
  • テーマパークや遊園地の入場料
  • スポーツ観戦チケット
  • ホテルの宿泊費

お子さんと相談しながら

今回は障害者手帳についてお話でした。
しかしそんな我が家は障害手帳持ってません。
そもそも申請もしたことがないです。
もちろん長男とは障害者手帳が貰える可能性がある事、申請するか話し合いました。

  • 申請が面倒
  • 長男の症状から手帳をもらえる可能性が低い
  • サービスにそれほど魅力が感じられない
  • 障害者手帳があったとしても学校からの支援は期待できなかった

ちょっと親としてどうかと思われる方もいらっしゃるかも。
けれど申請する手続きもストレス、せっかく申請しても取得できるか分からない。
また取得できたとしてもたぶん3級かなと思い、さほどの優遇措置があるわけでもない。
それもあり障害者手帳の申請はしていません。
とりあえず長男が学生のうちはこのままで行こうと思っています。
その後は長男が自立した時、障害者手帳が必要だと思ったら申請しようと思っています。

家庭により考え方は様々だと思います。
ただ国や地方の情報の発信が不十分で必要としている人に情報が届かず
必要としてい支援が受けれない家庭があるのはとても残念でなりません。
また、発達障害で精神障害者保健福祉手帳の判断基準は厳しいと思います。
ぜひ、発達障害独自の障害者手帳が出来たらなと思います。